物品(一度使用されたもの、または未使用品を有料で買い受け、第三者に販売する行為を行う場合には、事前に許可を取得することが必要です。個人または法人で申請ができます。
申請書類の作成は専門家に任せて業務効率アップ!
中本行政書士事務所では地域密着により迅速な対応を旨として業務に取り組んでいます。
専門の知識で地域に求められる事務所を目指します。
電話: 050-3390-3809
受付時間: 平日 AM 9:00 〜 PM 18:00
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物品(一度使用されたもの、または未使用品を有料で買い受け、第三者に販売する行為を行う場合には、事前に許可を取得することが必要です。個人または法人で申請ができます。
古物商・古物市場許可申請、産業廃棄物許可申請、農地転用... 複雑な申請書の作成や添付書類の収集を依頼して、許可の取得を行います。
古本や中古車などの古物を取り扱う場合には、古物商許可申請を管轄の警察署に行い、許可を得ることが必要です。
相続人の戸籍謄本を集めること、相続財産の確認と遺産分割協議書の作成。提携している司法書士と連携して相談に応じます。
申請書 | |
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略歴書+証明写真2枚 | 代表者・法人役員・管理者 |
住民票 | 本籍地記載あるもの 3ヵ月以内に取得したもの |
誓約書 | 法人役員または個人・管理者 |
身分証明書 | 本籍地の市町村発行のもの |
営業所にかかる書類 | 登記事項証明書、使用承諾書、賃貸借契約書の写しなど |
営業所付近の略図 | 地図 |
営業所の一部を使用する場合 | 間取り図 |
保管場所が他にある場合 | 付近の見取り図 |
法人の場合 | 定款、登記事項証明書 |
URLを用いる場合 | URL・ドメインを使用する権限を疎明する資料 |
収入証紙 | 19,000円 |
古物市場規約 | 古物市場の詳細を定めた規約 |
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開催する古物市場の場所に関する書類 | 営業所の写真など |
参集者名簿 | 古物市場に参加する人の名簿 |
古物商許可証の写し | 名簿記載の方の古物商許可証の写し |
収入証紙 | 19,000円 |